労働組合の組織率(労働者のうち労働組合に加入する割合)は、年々低下を続けています。

 そのため、労働組合に馴染みのない労働者も多くなっているのではないでしょうか。そこで、このページでは、労働組合とは何か、何ができるのか、どうやったら作れるのかについて解説していきます。

1、労働組合とは?

 私たちが暮らす社会では、多くの人々が労働者として企業や法人に雇われ、働くことの対価として賃金を受け取って生活しています。つまり、会社等と個々人の労働者との間で契約を結び、その約束のもとで労務の提供と賃金等の支払いが行われています。

 この約束はあくまで労働者と会社との自由な意思による合意で成立することになってはいますが、そこには大きな力の不均衡があります。労働条件に不満があるとき、みなさんはどうしますか?ひとりで「賃金を上げてくれ」等と交渉をすることはできるかもしれませんが、会社はその交渉を拒否したり無視したりすることが可能です。逆に「会社に文句を言うなんてけしからん」といって嫌がらせや、ひどい場合は解雇の対象になってしまうかもしれません。

 そのため、労働者が団結して会社と交渉することが、私たち労働者が団結することで、労働条件の向上を経営者と対等に交渉すること、これが労働組合のもっとも基本的な機能です。

 そして、団結することは私たち労働者の権利です。日本国憲法は次のように規定しています。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 この条文に記述のある権利は、それぞれ、団結する権利を「団結権」、団体交渉をする権利を「団体交渉権」、団体行動をする権利を「団体行動権」といい、総称して「労働三権」といいます。団結権は個々の労働者に行使する権利が認められているものですが、団体交渉権と団体行動権は労働組合に認められている権利です。

 また、日本には、労働組合法という労働組合の権利等を規定する法律も存在します。労働組合法は、次のように労働組合を定義しています。

(労働組合)
第二条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。(但し書き以下省略)

 ポイントは、①労働者が主体であること②自主性があること③労働条件の維持改善や経済的地位の向上が目的であることです。これらがすべて満たされたとき、その組織は労働組合として活動することができ、法律の保護を受けることができます。

 具体的に「どのようなことをクリアすれば労働組合を結成できるのか」という疑問については後述します。

(続く)