全国一般労働組合東京南部規約

第1章 総則

第1条(名称および住所

 本組合は、全国一般労働組合東京南部(略称は、全国一般なんぶとする)といい、事務所を東京都港区芝2-8-13 KITAハイム3階におく。

第2条(法人)

 本組合は法人とする。

第3条(目的および事業)

 本組合は、主として、一般産業、ならびに中小企業の労働者の生活・労働条件と諸権利の維持・改善・向上をはかるため、下記の事業を行う。

1 組合員の労働条件・福利厚生の維持・改善・向上に関すること。

2 労働協約の締結と改定に関すること。

3 未組織労働者の組織化に関する事項。

4 産業、地域で働く労働者と共に団結し、労働者の経済的、社会的、政治的地位の向上をはかり、友好・連帯を強化すること。

5 差別と抑圧の下にあるすべての諸階層の闘いに連帯し、男女の平等の実現をめざして闘うこと。

6 全世界の労働者との国際的友好・連帯をはかること。

7 上記の目的と事業を遂行する上で必要と認めた事項。

第4条(構成)

 本組合は、この規約に賛同し、正規の手続きによって加入した労働者で組織される。ただし、使用者の利益を代表する者はのぞかれる。

第5条(支部)

 本組合は、向上・職場・事業所および一定の地区における組合運動を促進するために、基礎組織として支部を設置する。ただし、支部は3名以上の組合員をもって構成するものとする。

第2章 組合員の権利と義務

第6条(平等の原則)

 何人もいかなる場合においても、人種・国籍・宗教・性別・門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。

第7条(組合員の権利)

 組合員は以下の各事項の権利を有する。

1 組合員は、所定の機関の手続きを経て、本組合のすべての事項につき発言をなし、報告をもとめ、批判を行う自由を有し、かつ決議に参加する権利を有する。

2 組合員は、規約の定める方法により、本組合の役員に立候補し、かつ選挙する権利を有する。

3 組合員は規約の定める方法により、機関および役員の行為について批判し解任する権利を有する。

4 組合員は組合活動の結果、得ることの出来る一切の利益を公平に共有することができる。また、本組合の規約の定める正当な手続きによらずして不利益な待遇ならびに制裁をうけることはない。

第8条(組合員の義務)

 本組合の組合員は次の各項の義務を有する。

1 組合員は、規約の定めるところに従い、かつ規約を守らなければならない。

2 組合員は、大会・支部代表委員会・本部執行委員会のなした議決に従い機関の統制に服さなければならない。

3 組合員は、加入した日より、毎月所定の日に所定の組合費を納入しなければならない。

第9条(加盟の手続き)

 本組合に加盟を求める者は、本部執行委員会の承認をうけ加盟することができる。

第10条(組合員資格の喪失)

 加盟組合員は次の各号に該当した場合、その組合員としての資格を喪失する。

1 脱退

2 本規約に定める手続きにより除名処分をうけたとき。

第3章 機関および委員会

第11条(機関)

 本組合は、次の機関を設置する。

1 大会。 2 支部代表委員会。 3 本部執行委員会。

第12条(委員会・会議)

各機関の活動を効果ならしめるために、大会・支部代表委員会あるいは本部執行委員会の承認を前提に、委員会・会議を設置する事ができる。

第13条(定期大会、臨時大会)

大会は組合最高の決議機関であり、役員および代議員をもって構成され、定期大会は毎年1回9月にこれを開催する。ただし、下記の場合は臨時大会を招集することができる。

1 本部執行委員会が必要と認めた場合。

2 支部代表委員会が必要と認めた場合。

3 加盟組合員の3分の1以上の請求があった場合。

第14条(大会の招集)

大会の招集は執行委員長がこれを行う。大会を招集する場合、執行委員長は開催の理由、日時、場所、議題などを2週間前までに全組合員に告示しなければならない。

第15条(大会議員の選出)

大会代議員は支部単位に組合員の直接無記名投票により選出されるものとする。

第16条(大会付議事項)

次の事項は大会において決定されなければならない。

1 運動方針、年度活動報告。

2 役員選挙および解任。

3 規約の変更。

4 組合の解散。

5  組合費の決定。

6 予算、決算および年度計画。

7 資産の処分。

8 組合員制裁の承認。

9 専従職員の信任または不信任。

10 職業的に資格のある会計監査人への不信任。

11 同盟罷業。

12  組合員の3分の1以上が、理由を付して請求した事項。

第17条の1 (大会の成立要件および議決の方法)

 大会の成立は代議員の2分の1以上の出席が必要とし、大会代議員の委任はこれを認める。委任は大会の成立要件としてこれを認め、議決権はない。大会における議決は出席代議員の過半数の賛成をもって可決とする。ただし、16条の2、3、4、11については本規約において別に定める。

決議は半数以上の賛成で成立する。ただし、第16条の2)、3)、4)および11)については、会則で別途定める。

第17条の2(役員選挙)

役員選挙は、組合員の直接無記名投票により投票された代議員の直接無記名投票によりこれを行う。

第17条の3(同盟罷業の確立)

同盟罷業は、組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による代議員総数の過半数の決定を経なければ開始できない。

第18条(大会の運営)

大会運営規定、大会代議員の選出基準および役員選挙については、大会運営決定に定める。

第19条(支部執行委員会)

支部代表委員会は大会から大会までの決議機関であって、次期大会までの期間において必要な組合活動の指導に当たる。支部代表委員会は支部代表委員と役員で構成し、毎年1回以上、本部執行委員会の確認を得て執行委員長が招集する。ただし、支部代表委員の3分の1以上の要求があった時は、臨時に開催しなければならない。

第20条 (支部代表委員会付議事項)

 次の事項は支部代表委員会において決定されなければならない。

1 運動方針に基づく各種闘争方針。

2 規約の解釈。

3 補正予算。

4 貸付金および借入金。

5 役員の補充。

6 組合員の制裁。

7 大会から依託された事項。

第21条(支部代表委員の選出)

支部代表委員は支部単位に組合員の直接無記名投票により選出されるものとする。ただし、支部の規模により2名以上の支部代表委員を選出することができる。その選出基準は別にこれを定める。

第22条(支部代表委員会の成立要件)

支部代表委員会の成立は支部代表委員の2分の1以上の出席を必要とし、議決は過半数とする。支部代表委員の委任はこれを認める。委任は支部代表委員会の成立要件としてこれを認め、議決権はない。

第23条(支部代表委員会の運営)

 支部代表委員会の運営については、支部代表委員会運営規定を別に定める。

第24条(本部執行委員会)

 本部執行委員会は大会によって選出された会計監査をのぞく役員をもって構成し、大会の決議・決定および規約に従って大会から次期大会までの組合業務を統括・執行する。

第25条(本部執行委員会の責任)

 本部執行委員会は大会および支部代表委員会に対し、一切の責任を負う。

第26条(本部執行委員会の付議事項ならびに任務)

 本部執行員会は次の事項を議決し、かつ執行しなければならない。

1 組合員の加入、脱退。

2 支部の設立・運営・解散。

3 委員会・会議の設置、開催、運営ならびに解散。

4 予算の執行。

5 専従職員の任免。

6 書記局・専門部の設置、開催ならびに運営。

7 同盟罷業権の行使(開始と終結の指令)。

8 団体交渉件・妥結協約権の発動。

9 大会・支部代表委員会より付議・依託された事項。

10 大会・支部代表委員会の開催準備、代議員・支部代表委員会の選出の方法。

11 執行委員会が要求した事項。

第27条(本部執行委員会の権限)

 本部執行委員会は、緊急やむを得ない事項で大会を招集することができない時は、本部執行委員会の責任においてこれを執行する。ただし、支部代表委員会および次期大会に報告し、承認を求めなければならない。

第28条(本部執行委員会の招集と議題の予告)

 本部執行委員会は、本部執行委員長がこれを招集し、少なくとも1週間前に予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

第29条(本部執行委員会の成立要件)

 本部執行委員会の成立は執行委員の2分の1以上の出席を必要とし、議決は過半数とする。執行委員の委任はこれを認める。委任は執行委員会の成立要件としてこれを認め、議決権はない。

第30条(支部)

 支部は、本組合に所属する組合員によって構成され、本部執行委員会により委任された範囲で、下記の事項を決定し、執行することができる。支部の規約は別に定める。

1 支部大会の開催。

2 支部大会において支部規約の制定・変更、支部役員の選出、運動方針・予算・決算の決定。

3 使用者側に対する団体交渉、争議権の行使、協約の締結。

第4章 役員・書記局・専門部

第31条(役員の種類)

本組合には次の役員をおく。

1  執行委員長 1名

2  副執行委員長 若干名

3  書記長 1名

4 書記次長 若干名

5 財務部長 1名

6 執行委員 若干名

7 会計監査  2名

第32条(役員の議決権)

 役員は大会・支部代表委員会において発言することができるが、議決権はない。

第33条(執行委員長および副執行委員長)

 執行院長は組合を代表し、業務を統括する。副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはこれを代行する。

第34条(書記長および書記次長)

 書記長は執行委員長の命をうけ、常時組合業務を管掌する。書記次長は書記長を補佐し、書記長事故あるときはこれを代行する。

第35条(財務部長)

 財務部長は、会計処理規定に基づいて組合の会計事務を処理し、その責任を負う。

第36条(会計監査)

 会計監査は会計業務を監査する。会計監査は最低年1回以上監査結果を大会に報告しなければならない。

第37条(執行委員)

 執行委員は、本部執行委員会を構成し、常時、組合業務を分担執行する。

第38条(役員の任期)

 役員の任期は、原則として定期大会より次期大会までとする。ただし再任は妨げない。

第39条(書記局)

 書記局は書記長を主任者として、役員および専従職員をもって構成し、組合の日常業務を統轄する。

第40条(専門部の設置)

 本部執行委員会は必要に応じ専門部をおくことができる。専門部は書記長がこれを統轄し、適宜その活動を本部執行委員会に報告しなければならない。

第5章 賞罰・統制

第41条(表彰)

 本組合の組合員で組合の事業発展に功労のあった場合は、本部執行委員会の推薦に基づき大会において表彰することができる。

第42条の1(制裁)

本組合の組合員で下記の各号に該当する場合、支部代表委員会の決議により権利の停止または脱退の勧告および除名を行うことができる。

1 本組合の規約または決議に著しく違反した場合。

2 本組合の統制・秩序を乱した場合。

3 本組合の名誉を毀損した場合。

4 本組合の組合費を故なく3ヶ月以上滞納した場合。

第42条の2(制裁の決定)

 制裁は、支部代表委員会の出席代議員による直接無記名投票による3分の2の賛成をもって決定する。ただし、次期大会で承認を得るものとし、不承認の場合は、遡って無効とする。何人といえども正当な理由、手続きによらず処罰されることはない。

第42条の3(不服の申立て)

 制裁に対して不服の組合員は、大会または支部代表委員会に不服の申立てを行うことができる。

第6章 会計

第43条(収入)

本組合の会計は下記の収入によってこれに充てる。

1 組合員の組合費および加入金。

2 組合の事業収入。

3 寄付金その他の収入。

第44条(組合費)

 本組合の組合費は、大会で決定する金額を納入するものとする。寄付金をうける場合は本部執行委員会の承認を得なければならない。

第45条 (資産の処理)

組合財産の資産の処分は、大会の決定によりこれを行う。

第46条(会計年度)

本組合の会計年度は7月1日から翌年の6月30日までの暦年とする。

第47条(会計報告)

すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人により、正確であることの証明書とともに、少なくとも年1回、大会において報告され承認を得なければならない。

第48条(組合日の返却)

組合員の納入した組合費その他の費用は、資格が喪失した場合といえども正当な理由なくして返還しない。

第49条(基金の積み立て)

 本組合は必要に応じ特別会計を設け、基金を積み立てることができる。これらの設置処分については、大会の承認を得て行うものとする。この細則は別に定める。

第7章 附則

第50条(解散)

本組合は、組合員の4分の3以上の賛成なくして解散することができない。

第51条(規約の変更)

本規約は、組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票により、代議員総数の過半数の支持を得なければ変更することができない。

1994年6月25日 制定

1999年9月26日 改訂

2017年9月30日 改訂