(1)最低限必要なこと

 労働組合をつくるには、集団である必要があります。つまり、2人以上の労働者がいれば労働組合はとりあえず結成できます。行政への届出や許可、登録などは一切必要ありません。

 ただし、不当労働行為の救済を受けるためには、労働委員会に対して労働組合であることの資格審査をパスすることが必要です。規約に盛り込むべき具体的な内容は、労働組合法第五条に記載されています。

 (2)具体的なプロセス

 状況や会社によって組合結成から団体交渉までの具体的なプロセスは異なりますが、概ね以下のとおりではないかと思います。

 手続き自体は思ったより簡単に見えませんか?役所への届出も、登録も必要ありません。規約も東京都が公開している規約のテンプレートを使えば簡単です。要求書は何を書いていいかわからないかもしれませんが、会社に変えて欲しいこと、変えて欲しくないこと、行って欲しいことを箇条書き(「会社は〜すること」のような形)で良いので書き出してみましょう。会社に「要求の趣旨がわからなかった」という言い訳をさせないため、具体的に書けるだけ書けた方が良いです。どうしても書き方がわからない時は、いつでもご相談ください。

 (3)仲間をつくること

 一番大変なのは「1」〜「3」、特に仲間を増やすことです。職場を見渡してみて、自分と組合を作ってくれそうな人はいますか?最近は職場での人間関係も希薄になり、そもそも業務以外の話を同僚としない方も多いように思います。

 私たちは普段組合を作りたいという相談もよく受けます。「同僚を誘ってみてください」と言うと、やはりハードルになるのは「みんな関心がないように見える」「呼びかけてもみんな入ってくれる見込みはない」という反応です。

 しかし、人間見かけにはよらないものです。元静かなあの人が、実は大変な状況に置かれていて会社に言いたいことを沢山抱えているかもしれません。逆に、普段から威勢のいいあの人は、いざとなると会社に従順になるかもしれません。

 まずは1対1の対話から始めていくほかありません。ランチや飲み、趣味など、なんでも良いので繋がりをつくって働きかけてみましょう。「ダメで元々」の精神です!あなたが組合をつくりたい気持ちを、言葉を尽くして語りかけてみましょう。私たちも、いつでも相談に乗りますので、お気軽にご相談ください。相談無料・秘密厳守です。

 (続く)