本争議にご関心を寄せていただいているみなさん、いつも暖かいご支援をありがとうございます。

 2026年6月25日、本争議に関連して被解雇者が提訴した裁判の控訴審は、原告の主張を追加で認めた「一部勝利判決」でした。しかしながら、同高裁判決においても、解雇の実行者である磯部代表への派遣命令を肯定するなど、司法における障害差別を軽んじる姿勢もうかがえる、問題のある内容を含んでいたものと評価せざるをえません。現在、最高裁への上告に向けて準備を行なっています。

 本争議は、障害者に対する差別の解消、障害者介助における労働者の権利、シフト制労働者の賃金補償など、障害者が安全に働くという点において、社会的な意義を有しているものと考えています。

 一方、本争議原告への経済的な支援については、労働組合や、支援していただいている方々に、個別にご協力を要請するにとどまっていました。そのため、弁護士費用を含む裁判費用や、争議活動にこれまで費やした費用は、原告本人や労働組合が負担している状況です。

 物価高のなかで大変心苦しく思いますが、上告審を含む今後の活動継続のため、今後も原告の争議を支援し、最後まで争議を続けていくため、また、本争議の意義をより一層多くの方に示していくため、カンパにご協力ください。

【使用用途】

  •  裁判費用(印紙代、弁護士への謝礼等)
  •  報告集会の会場費、文房具代等、集会の開催に必要な物品の購入
    本争議の報告、説明会等、障害者差別解消に向けた取り組みに要する費用(集会や学習会等への講師派遣交通費)
  • 報告冊子の作成費用

 最後に、原告組合員本人からのコメントを共有します。

 原告から、東京や神奈川での集会、路上、および個人的な場の中で、これまでに「JIRITAMAクローズ就労者差別事件」の話を聞いて共感し、本件を広めていただいた皆さま、本当にありがとうございます。そしてSNSやブログ、あるいは新聞やインターネットの記事などで関心を寄せていただいている、たくさんの方々に対しても、感謝とお礼を申し上げます。

 「障害者が障害者であるという理由だけで、解雇したりする企業は、差別的であるし、違法でもある。」「障害の情報を共有するには、本人がその範囲を自己決定できること、そして同意が必要。」「障害をクローズにしている障害者を、嘘をついているとか、信用できないなどと喧伝してはいけない。」ということが、今回の取り組みを通じて、より当たり前のように扱われる社会に近づけることを望みます。JIRITAMAは「解雇撤回」後も差別と二次加害を繰り返して、実質的に障害者の私を現場から排除することをあきらめていません。残念ながら会社が判決を真摯に受け止め、同じことを繰り返さないための謝罪と再発防止の社内改善を促すためには、世間の皆さまからの「会社が差別し続けることを許さない」という強いメッセージが必要です。

 係争の当事者である私は今年も、JIRITAMAに対してそれを強く求めていきます。みなさまもそれを応援し、社会に対して自分の意見を広めていただくとともに、原告たちの取り組みを資金的にも援助していただけると幸いです。よろしくお願いします。世の中のいろんな場所から、いろいろなあり方で、共に取り組んでいきましょう。

振込先

金融機関名:中央労働金庫   

支店:新橋支店 289

種類:普通預金  

口座番号:225677

口座名義:全国一般労働組合東京南部

※振込人名の先頭に「AJ」とお入れください。

コングラント(congrant)でもカンパの呼びかけを行っています。ぜひ呼びかけを広げてください:https://congrant.com/project/nugwnambu/23389?spt_route=EeBm51DKc3gWUeMG


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